タイ人との婚姻、国際結婚はきちんとした知識さえあれば難しいことではありません。しかし、婚姻の際に使用する書類の翻訳等の準備はなかなか大変です。又、翻訳届け出る役所によって必要書類などが変わってくることがよくあります。そこで大切なのは情報収集と婚約者との連絡。しかし、忙しくて時間がない、婚約者と日常的なコミュニケーションは取れても、婚姻に関しての難しい話が思うように進まない、自分であっちこっち駆け回って調べるのは面倒くさい...という方もいらっしゃると思います。その様な方は、婚姻手続代行サービスを利用してみてはいかがでしょうか(料金表)。当校は現在に至るまで、50組以上のお客様の婚姻手続のお手伝いをしてきました。経験豊富なタイ人スタッフ、経験豊富な日本人スタッフが必要書類のアドバイス、婚姻の方法、手順、書類の翻訳、外務省認証、追加書類の翻訳、書類の郵送等、すべて受けたまわります。
タイ人との婚姻は、2通りの方法があります。
1. 『日本で婚姻をしてからタイで婚姻』をする場合 (日本での婚姻成立後タイで婚姻)
2. 『タイで婚姻をしてから日本で婚姻』をする場合 (タイでの婚姻成立後日本で婚姻)
@ 先に日本で婚姻 (タイ人は日本へ行く必要がありません。)
● 日本人側必要書類: 住民票等、その他必要書類
● タイ人側必要書類: 婚姻用件具備証明書(独身証明書) 等、その他必要書類
| T |
タイ人側必要書類をを和文、英文に翻訳、英文はタイ国外務省の認証を受ける |
T |
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| U |
Tの書類、日本人側必要書類を揃え、役所に婚姻を届け出る |
U |
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| V | 約一週間後に戸籍ができあがる ★日本での婚姻成立★ |
V |
A 日本で婚姻してからタイで婚姻 (日本人はタイに来る必要がありません。)
● 日本人側必要書類: 婚姻資格宣言書(英文、タイ文)等、その他必要書類
● タイ人側必要書類: IDカード等、その他必要書類
| T |
タイ人側、日本人側必要書類を用意して |
T |
| ↓ | ||
| U |
翌日、在日本大使館又は領事館より英文の婚姻証明書が交付される |
U |
| ↓ | ||
| V | タイ語に翻訳してタイ国外務省の認証を受ける | V |
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| W | タイ人はVの書類を揃え役場に婚姻を届け出、役場から家族状態登録簿が交付される ★タイでの婚姻成立★ |
W |
意外と簡単そうですよね。でも、その他必要書類って何でしょう...それは企業秘密ですのでこの場では説明出来ませんので御了承ください。それにしても、この必要書類って何種類かあるのですけど、役所によって提出書類が違うのですよね。同じ日本の役所なのにどうして差が出てくるのかが分かりません。そこで、当校は全ての書類、もうこれだけ出せば追加する書類はないでしょうというくらい、万全を期した書類の準備を致します。万が一、役所より追加書類の要請があっても、追加料金は頂きません。婚姻手続が終了するまでJATSが責任を持ってお手伝い致します。
日本人はわざわざタイに来て、婚姻する方と同行で日本大使館又は領事館に申請に行かなくてはならないので、あまりお勧めしていません。そして、タイで先に婚姻をする場合には、日本人側の必要書類が日本で先に婚姻するときと比べ、はるかに多いのです。ですから、日本で先に婚姻をすることをお勧めしています。では、簡単にタイで婚姻をしてから日本で婚姻をする方法を御説明しましょう。
B 先にタイで婚姻 (タイ人、日本人両者がタイにいる必要があります。)
● 日本人側必要書類:住民票 等、その他必要書類
● タイ人側必要書類:住居登録証 等、その他必要書類
| T |
日本人側、タイ人側必要書類を揃えて |
T |
| ↓ | ||
| U | 申請2日後に英文の結婚資格宣言書と独身証明書が交付される | U |
| ↓ | ||
| V | Uをタイ語に翻訳して外務省の認証を受ける | V |
| ↓ | ||
| W | Vの書類などを揃え役場に婚姻を届け出る。役場から婚姻登録証が交付される ★タイでの婚姻成立★ |
W |
C タイで婚姻をしてから日本で婚姻 (タイ人は日本へ行く必要がありません。)
この場合は2通りの方法があります。
1.在日本大使館又は領事館に届ける
2.本籍地役所に届ける
1,2共に必要な書類等は大して変わりませんが、@の場合戸籍が出来るまで2週間〜2ヵ月かかってしまいますので、お急ぎの方にはAをお勧め致します。婚姻の方法、順序は、1.『日本で婚姻をしてからタイで婚姻』をする場合 の @先に日本で婚姻とほぼ同じです。
以上、日本で婚姻が先か?タイで婚姻が先か?それは皆様の判断にお任せ致しますが、タイで先に婚姻をする場合は、日程に余裕をもって(10日〜2週間)来タイする必要があります。
両国間での婚姻を成立させた後、タイ人の方が日本へ行く場合には、日本の入国管理局より『在留資格認定証明書』を交付してもらわなければならなりません。在留資格認定証明書申請に必要な書類準備、翻訳も当校にて受けたまわります。
D上記の手続 JATS婚姻手続代行サービス御利用料金 12,000バーツ
※ 日本に不法入国や不法滞在をしたことがある方と婚姻して日本へ連れて行く場合の注意!平成11年に改訂された出入国管理法改正により、日本国再上陸拒否期間が5年になりましたのでご注意ください。
以下、参考資料
出入国管理及び難民認定法(平成11年改正)
(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成11年法律135号)による改正,平成11年8月18日公布,平成12年2月18日施行)
不法入国又は不法上陸後本邦に在留する行為及び被退去強制者の再度の入国に対し、適正かつ厳格に対処するとともに、併せて正規に在留する外国人の負担軽減を図るための改正を行った。
◎◎◎ 主な改正内容 ◎◎◎
⇒ 5年は長いですよね。。。しかし、特別な理由がある場合、5年より短くなるケースもあるということですが、それが1年なのか、2年なのか、3年なのかは入国管理局が判断することなので、何とも言えません。。。
| 内容 | 料金 | 平均的な手続期間 |
| @日本で先に婚姻 | 19,000バーツ | 1ヶ月〜 |
| Aタイでの婚姻 | 12,000バーツ | 1ヶ月〜 |
| D在留資格証明申請 | 12,000バーツ | 2〜4ヶ月 *入管による |
| @ADセット料金 | 6ヶ月〜 |
タイ国籍がない限り、タイ国民とみなされません。従って、タイ国民商法に基づいた婚姻手続を行う事は不可能ですので、当校での婚姻手続のお手伝は不可能と言う事になります。
当校では婚姻手続のお手伝いのみで、紹介、斡旋は一切行っておりません。
もちろん可能です。入金先等はこちらをどうぞ。
日本で婚姻をしてからタイで婚姻をする場合、在日本領事館への婚姻証明書交付申請は当校が代行致しますので、日本人の方は、来タイの必要はありませんが、タイで先に婚姻をする場合は、来タイの必要があります。
当校で代行が不可である日本の役所への婚姻届、入国管理局への在留資格証明書申請は日本人の方に、タイの役場への婚姻届、大使館又は領事館への日本渡航ビザ申請は、タイ人の方にして頂きますので御了承下さい。
尚、必要書類、手順は当校が丁寧にアドバイス致しますが、公的機関より追加書類の提出を要請される場合があります。その場合の追加書類の翻訳料金は追加はありません。手続が終了するまでJATSが責任を持ってお手伝い致します。
しかし、、公的機関が申請を受理しなかった場合や、入国管理局より在留資格認定の許可が下りなかった場合の責任は致しかねますので予め御了承ください。